法律相談の流れ
お困りのことがあれば、まずお電話ください
- 当事務所の業務時間は、平日の9時から17時までです。
留守番電話が対応する場合には、折り返し電話をさせていただきます。 - 相談者や依頼者の秘密は厳守し、事務所外に漏れることは一切ありませんので、ご安心ください。
お電話でお話しいただくこと
- ホームページをご覧になったうえお電話いただいたことをお伝えください。
- お名前、ご連絡先、ご相談の要点をお聞かせください。
- 来所可能な日時をいくつか教えていただき、弁護士の予定と調整してください。
- 電話でご相談にご回答することはありませんので、ご了承ください。
来所されるときの準備
- ご相談いただく事案について、経過メモを作成していただけると、短時間でご相談内容を理解することができるので助かります。
- できるだけご紛争当事者のご本人がおいでください。
ご事情があってご本人が来所できない場合も、受任にあたってはご本人の面談が必要になります。 - 複数でおいでいただく場合には、あらかじめお伝えください。
ご相談
- 多くの場合、30分から1時間で解決のために必要な手続をご案内できます。
- ご相談だけでご心配が解消される場合もありますし、ご自分で解決のための手続を進めていただける場合もあります。
- ご相談の結果、調査、交渉、法的手続に着手することが必要になった場合には、次頁の流れで手続は進みます。
法律相談後の流れ(民事事件について)
※印にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※1 | ご相談の結果、事実関係を明らかにし、法的対応策を検討するために、調査が必要な場合があります。調査の結果、必要のある場合には、2、3の手続をとります。 |
※2 | 調査の結果、ご心配が解消される場合や、その後の手続をご自分で比較的容易に進められる場合があります。 |
※3 | 相手方と協議による解決が期待できる場合、交渉による解決を試みることがあります。 |
※4 | 交渉の結果、合意に達し、問題が解決される場合があります。 |
※5 | 相手方の財産や証拠を確保します。証拠保全申立は、相手方の手元にある証拠を保全するために行い、仮差押・仮処分の申立手続は、相手方の財産の散逸を防止するために行います。 |
※6 | 裁判所で、調停委員を介する協議によって解決を目指します。離婚事件等では、訴訟提起前に調停を経る必要があります。 |
※7 | 法的主張と証拠に基づき、裁判所の判断を求める手続です。 |
※8 | 保全手続によって、証拠や相手方の財産を確保したうえ、交渉により解決する場合もあります。 |
※9 | 合意した内容について調停調書を作成します。調停調書に基づいて、判決と同様に執行することができます。 |
※10 | 訴訟の途中であっても、協議を行って和解を成立させることが可能です。 |
※11 | 判決に従わない相手方の財産を強制換価することが必要になる場合があります。 |